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年金の併給調整
新年金制度では一人一年金が原則とされています。
したがって、2つ以上の年金を受けることができることになった場合には、いずれか1つの年金を選択して受けることになり、他方の年金は支給停止となります。これを「併給調整」といいます。
ただし、退職共済年金と老齢厚生年金のように、退職(老齢)という同一の理由に基づいて発生する年金については、併せて受けることができます。
併せて受けることのできる場合
退職(老齢)という同一の理由により発生する年金は併せて受けることができます。

 

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いずれか一方の年金を選択する場合

 

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退職と障害、退職と死亡といった理由の異なる年金を受けることができることになった場合には、いずれか一方の年金を選択して受けることになり、他方の年金は支給停止となります。

 

 

 

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